1-8 建築士事務所の年次報告制度(設計等の業務に関する報告書-建築士法23条の6)とは?提出書類や期限

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建築士事務所登録を済ませた設計事務所は、年次業務報告書(設計等の業務に関する報告書)の提出が年1回必要となります。

年次業務報告書の提出期限は事業年度終了日から3ヶ月以内と定められています。

この記事では、年次業務報告書の概要や提出書類のリスト、主要な都道府県毎の提出先と報告書のフォーマット・記入例のダウンロード先などを紹介しています。

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建築士事務所の年次業務報告制度(設計などの業務に関する報告書)とは?

年次報告書の提出は、建築士事務所に義務づけられた定期報告制度です。年次業務報告書は、設計等の業務に関する報告書とも呼ばれます。

建築物の所有者・管理者に義務づけられた建築基準法の定期報告制度(定期報告書)とは、名称が似ていますが、まったく異なる手続きですので注意しましょう。
年次業務報告書についての規定は、建築士法第23条6項に定められています。年度内の実績、所属建築士の氏名、建築士ごとの実績などを指定の書式で報告する必要があります。

建築士法第23条6項(設計等の業務に関する報告書)
建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要
二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名
三 前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

※太字は、設計事務所経営ナビによる

建築士事務所の年次業務報告書の提出期限は?

年次業務報告書の提出は、設計事務所の事業年度が終了後、3ヶ月以内に届出をする必要があります。個人事業主と法人の場合に分けて、事業年度と提出期限について解説します。

個人事業主の建築士事務所の場合

個人事業主(フリーランス)の場合、事業年度は1月1日から12月31日までになります。年次業務報告書の提出期限は3月31日までとなります。

個人事業主の事業年度と年次業務報告書の報告期間
個人事業主の事業年度と年次業務報告書の報告期間

法人の建築士事務所の場合

法人の場合は、事業年度を自由に定める事ができるので会社によって異なります。3月が決算月の会社なら6月30日、7月が決算月の会社なら10月31日が年次業務報告書の提出期限となります。

法人の事業年度と年次業務報告書の報告期間
法人の事業年度と年次業務報告書の報告期間

年次業務報告書の提出書類や概要

建築士事務所の年次報告書は、下記の5種類の書類から構成されています。

設計等の業務に関する報告書の記入例(神奈川県)
設計等の業務に関する報告書の記入例(神奈川県)
建築士事務所の業務の実績の記入例(神奈川県)
建築士事務所の業務の実績の記入例(神奈川県)
提出書類 名称 概要
建築士法23条6の規定による設計等の業務に関する報告書 第一面 建築士事務所の住所、電話番号、開設者の法人名と氏名、事業年度などを記載
建築士事務所の業務の実績 第二面 年度内に実施した業務内容を記載。所在地、用途、構造・規模、業務内容、期間を記載
所属建築士名簿 第三面 所属している建築士に関する情報を記載。保有建築士の種類、登録番号、定期講習の受講日などを記載
所属建築士の業務の実績 第四面 第二面で記載した業務実績をどの建築士が担当したのかを記載
管理建築士による意見の概要 第五面 建築士事務所の開設者と管理建築士が異なり、意見を述べた場合のみ提出

年次業務報告書の提出先は

年次業務報告書の提出先は、建築士法23条の6では都道府県知事と定められていますが、建築士事務所登録と同様に都道府県の建築士事務所協会が窓口となっているケースが多いです。

ただし、神奈川県のように、建築士事務所登録の窓口が神奈川県建築士事務所協会であっても、年次業務報告書の提出先は神奈川県建築安全課となっているなど、提出先が異なるケースもあります。提出先を早めに確認しておきましょう。
主要な都道府県の年次報告書の提出先を表にまとめました。リンク先から年次業務報告書の概要ページにアクセスでき、報告書のフォーマットや記入例などもダウンロードできるようになっています。

都道府県提出先年次業務報告書概要ページ[記入例やフォーマット]
東京都東京都建築士事務所協会設計などの業務に関する報告書(年次報告)|
東京都建築士事務所協会
神奈川県神奈川県建築安全課
指導監督グループ
設計等の業務に関する報告書|神奈川県
愛知県愛知県建築士事務所協会建築士事務所の業務に関する報告書の提出について|
愛知県建築士事務所協会
大阪府大阪府建築士事務所協会建築士事務所登録|大阪府建築士事務所協会
京都府京都府建築士事務所協会設計等の業務に関する報告書|京都府建築士事務所協会
兵庫県兵庫県建築士事務所協会建築士事務所登録等業務|兵庫県建築士事務所協会
北海道北海道建築士事務所協会報告書の作成・手引き|北海道建築士事務所協会
宮城県宮城県建築士事務所協会建築士事務所の業務に関する報告書の提出|
宮城県建築士事務所協会
福岡県当該建築士事務所を所管する
各県土整備事務所建築指導課
設計等の業務に関する報告書の提出について|福岡県

年次業務報告書(設計等の業務に関する報告書)提出のポイント

設計等の業務に関する報告書は、設計事務所を運営する上で必要不可欠な届出です。一度提出を経験してしまえば、手続き自体は簡単なものですので、毎年発生する定期的なタスクとして計画的に準備を進めましょう。

建築士事務所の年次業務報告書の提出に関するポイントは下記の通りです。

  • 年次業務報告書は、年に1回提出が必要な手続き
  • 報告内容は、業務実績・所属建築士・建築士毎の実績など
  • 法人の設計事務所は、決算日から3ヶ月以内に提出が必要
  • 個人事業主の設計事務所は、毎年3月末日までに提出が必要
  • 提出の窓口は、各都道府県の役所、もしくは建築士事務所協会など

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